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02.全塗装について


交通事故で全塗装が必要になるか、又は板金でなくパネル交換が必要になるかの判断として争われるケースがあります。

被害者にとっては、きれいに直してもらいたいところですが、現実はそうではなく、
そのほとんどが部分塗装でしか認められません。

認められた例は下記のとおりです

1.特殊な塗装技術を施してあるために、破損部分のみの吹付けでは他の部分との違いがはっきりと明白にわかって美観を損ねる場合

2.自動車自体が高価で、その高価な理由が美観、つまり外装にある場合

3.再塗装の範囲が広く、全塗装しても大して費用に差が無い場合

4.交通事故によりバッテリー液が飛び散った場合に、それが理由で下地の腐食を防ぐために全塗装を認めたもの。(ポルシェで飛び散った箇所が判明しなかった)

5.フロントフェンダーを塗装するよりも、交換するほうが安上がりで脱着による機能上の異常も起きないという事で認めたもの。


1や2についてですが、購入後2年経過のキャデラックの部分塗装で光沢の差異がでても部分塗装でしか認めなかったもの(東京地裁:平成7年2月14日判決)、ベンツについて外観的価値は、その威厳の保持という理由では全塗装を認めないとしたもの(神戸地裁:平成2年1月6日判決)があります。


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