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03.全損について
交通事故で車両を修理する時に、1.修理価格が時価を上回る場合、2.修理不可能な場合
には「全損」となり車両の時価相当額で賠償金の算定が行われます。つまり、修理代は出ません。
なぜ、修理可能でも時価相当額までしか支払われないのかは、専門的なお話になってしまいますが、
簡単に言えば、「損害賠償は、金銭による賠償原則による現状回復が原則」なので、「対象物の時価をお金で支払えばそれで終わり」と法的になっているのです。加害者にそれ以上の責任も無く、また被害者にはそれを請求できる権利もありません。
さて、その全損の価格ですが、自動車価格月報(レッドブック)や中古車価格ガイドブック(イエローブック)や建設車両・特殊車両標準価格表などを参考にして、使用状況を加味し算出します。
そして、算出した額からスクラップ代を足したり引いたりして最終的な額を出します。
足すとは廃車に費用がかかる場合で、引くとはまだ残存価値(鉄材代など)がある場合にその価値を差し引くことです。
最近では、この全損額に買換え諸費用をプラスする傾向が出始めています。その場合には、きちんとした根拠付けを行い請求をします。例えば、「裁判では車両価格のみならず諸費用を含めた額を損害額とする」と明示している点などです。
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