物損事故>賠償金>04.車両の時価以上の賠償金が支払われることはあるのか?


04.車両の時価以上の賠償金が支払われることはあるのか?


交通事故で全損と判断されると、車両の価値以上の賠償金は算定されないのが普通です。
しかし、どうしてもそれでは納得できない場合があります。例えば、新車直後の事故などは、
たとえそれが購入後3日しか経っていなくても「中古」なので、新車の価値は無いので、
新車代金は算定されない事になります。

しかし、過去には新車価格がそのまま認められた例もあります。

きちんとした基準は無いので、実例をあげます。

新車登録後8日間209キロ走行での交通事故で新車価格を認めたもの
(京都地裁昭和50年6月17日)

登録後6日で屋根が全体的に後ろにずれて、修理しても走行に支障をきたすとされ
買い替えを認めたもの
(最高裁昭和49年4月15日)


これは、「車に重大な損害が認められる場合に、買換えを認めるという基準ができたか?」
といわれた判例です。

しかし、納車20分後に交通事故にあい、重大な損害を受けた場合でも、
買換えを否定した東京地裁判例もあり、判断の難しいところではあります。

時価評価以上の賠償金を認定するには、すごく大変なことです。
なぜなら、基準も無ければ裁判結果もその土地で様々なほど一本化されていないので、
新車価格としての賠償金を理論的に説明できないのです。

結局、私の経験上、裁判以外では最終的に、交渉テクニックがものをいうところです。


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