物損事故>賠償金>05.車両の買換え登録費用は認められるのか?


05.車両の買換え登録費用は認められるのか?


交通事故で車両が全損となった場合に、車両を買換えると登録諸費用が必要になります。
それが損害と認められるかが問題になります。

下記にて損害として認められるものと、認められないものに分けます。

認められるもの


自動車取得税
消費税
登録諸費用
自動車登録法定費用
登録手続代行費用(2万円くらい)
車庫証明法定費用
車庫証明代行手続費用(1万円くらい)
車検手数料
納車費用

*現実に支出していないものは認められません。


認められないもの


自動車税、軽自動車税
重量税
自賠責保険料
点検整備費用


現在、この諸費用は、全損の際に算定する賠償額にプラスする傾向があります。
つまり、以前は車両の時価以上の修理代がかかる場合には「全損」となっていましたが、
最近では「時価+諸費用」以上の修理代がかかる場合に「全損」とするようになってきたのです。

しかし、まだまだ主流ではないために、示談にはテクニックが必要になります。


04.車両の時価以上の賠償金が支払われることはあるのか?


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