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08.休車損、営業損害について


交通事故車が営業車の場合に、それが使用できなくなることにより営業上の損害が発生することがあります。これを休車損害といいますが、どういったときに認められ、その内容はどのようになっているのでしょうか。

交通事故で営業車が修理または買換えを要した場合に、その営業車が稼動していれば得られたと
予想される純利益が、損害として算定されます。

このとき注意するのは、他の車(例えば休んでいた車)が稼動できて、利益が確保できるならば、
損害が発生していないので休車損は認められないということです。

つまり、営業損害が実際に発生するときにのみ、休車損害が認められるということです。

さて、その賠償金の算定方法ですが、一日あたりの売り上げから減価償却を除く必要経費を差し引いた金額に日数を掛けます。外注費はその額によりますが、無用に高額になる場合は認められません。

休車期間は、代車と同じく見積期間と修理期間または買替期間となります。
大抵が二週間から一ヶ月の間です。


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