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09.独自の高価な装飾の修理代が損害と認められなかった例
昔こんなことがありました。
自動車のバンパー部分に金メッキを施した車が交通事故を起こし、
その修理費用として金メッキ代金を請求してきたときの話です。
このような、自動車の効用に関係の無い高価な装飾は、
無用に損害を拡大させるとして問題になることがあります。
この時は裁判になりましたが、一審の裁判では、「バンパーは搭乗者の私傷を防止するためのもので、それに金メッキをすることは社会的に見て相当でなくまた、かえって交通事故の際の損害を拡大させる」として金メッキの修理代を認めませんでした。
これに対して二審の裁判では、現に金メッキのバンパーが損害を受けていることに重点を置きながらも、被害者が金メッキを施し被害を拡大させた原因があるとして、5割の減額をしました。
この例からいえることは、「無用な装飾で被害を拡大させたのは被害者のせいである」という事が
共通しているということです。こういった場合には、無用な装飾が減額理由になる事もあるでしょう。
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