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11.積荷が損害を受けた場合は?
交通事故で積荷が壊れることは多いです。この場合その損害分を交通事故の損害として算定し
加害者に請求できるのでしょうか。
これらは基本的に損害として認められるものですが、被害者が交通事故で壊れたことを証明しなければなりません。もちろん初めから壊れていたものを、「交通事故で壊れた」といって請求することはできません。
そして、その積荷が一般人の社会通念から予見できるかどうかで賠償義務の有無が変わってきます。
例えば、数億円の積荷がカローラにあるとは誰も思わないでしょう。したがってこ損害賠償義務を免れる可能性もあります。
下記にて様々な事例を載せておきます。
10トンの石鹸材料が損害を受けたとして、76万円を請求したが、
積載オーバー分の10万円は予見できなかったとして、66万円を損害額として認めたもの。
(仙台地裁平成8年)
トラックの積荷のジュースの廃棄処分代、222万6683円を損害として認めたもの。
(名古屋地裁昭和63年)
2億6135万の積荷につき、運転者に高額な品であることを告知していなかったために慎重な運転が得られず、50%の減額が行われたもの。
(神戸地裁平成6年)
カーナビ、サングラス、香水などの損害86万を認めたもの。
(東京地裁平成8年)
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