物損事故>賠償金>その他の賠償金>02.店舗を壊し営業ができなくなった場合
02.店舗を壊し営業ができなくなった場合
交通事故で車両が店舗に突っ込み、その修理までの間に生じた営業損害については、
損害賠償として認められますが、どのようにして賠償金を算定するのでしょうか。
これは、修理期間中に得られる予定の収益の全額が賠償金として算定されます。
もちろん、この賠償金の基礎となる収益は、被害者が立証しなければなりません。
下記が過去の例です。
美容院建物への衝突事故について、一ヶ月あたりの利益(売上ー経費)を14万円とし、
休業期間を3ヶ月認めた例。
本来は一ヶ月程度で修理可能なものを、加害者側が指定した業者の不手際により、3ヶ月間要した場合に、休業期間を3ヶ月間としたもの。この時の基礎収益は、事故前年の青色申告の申告額から売上原価を差引いた額であった。
洗車機の破損について、その収益が一日当たり11,665円として、
修理期間の14日分の合計16万3270円認めた例。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
只今、交通事故に関するメール相談は有料です。詳しくは→交通事故のメール相談とは?
無料メールお問合せ→
件名はそのままで
車両損害関係
