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子が起こした交通事故(物損)の責任を親は負うのか?


18歳以上で免許を持っている人だけが交通事故をおこすとは限りません。
自転車での交通事故、原付での交通事故、無免許での交通事故など様々です。
こういった場合に、親の責任はどうなるのでしょうか。

交通事故の責任能力があるとされるのは、大体10歳から12歳までの間からとされています。
つまり、それ以下の場合には、未成年者自身は交通事故の責任負わない事になります。
しかし、それでは被害者が保護されないので、ここで親がその責任を負うことになります。

とすると、それ以上の子が交通事故を起こした場合には、親に責任が無いのかというとそう簡単ではありません。親がその監督責任義務を果たさずに、交通事故が起こってしまった場合には、親が直接その責任を負う事になります。

それ以外は、親は責任を負いません。

しかし、18歳の子が交通事故を起こした場合に、法律上は親に責任が無くても、
道義上の問題から、親が子の責任を取ることも少なくありません。

いずれにせよ、任意保険に加入していれば問題になることではありませんが。


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