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01.後遺障害診断書の取り扱い方
後遺障害の申請には後遺障害の診断書を医師に手渡して記載をしていただく必要があります。
後遺障害の診断書は決まった様式があるので保険会社から入手して医師に手渡しします。ここで、後遺障害の被害者請求をする場合には「私が取りに来ます」と伝えなければなりません。なぜなら、病院が気を利かせて保険会社に送付してしまったり、場合によっては保険会社の代理人と称する者が後遺診断書を持っていってしまうことがあるからです。そうなると、後遺障害の申請は相手の任保険会社経由の申請となり、被害者請求ができなくなってしまいます。
ところで、後遺障害の診断書には診断書作成料が必要になります。これは、後遺障害が認定された場合、保険会社の負担となりますが、後遺障害が認定されなかった場合には自己負担となってしまいます。
04.保険会社が「後遺障害の申請は行いません」といいました。
05.保険会社が症状固定ですので、後遺障害の申請をしてくださいと言っています。
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