後遺障害>後遺障害の保険会社対策>02.症状固定間際に撮影するレントゲン、MRIの撮影時期


02.症状固定間際に撮影するレントゲン、MRIの撮影時期

 

後遺障害が整形外科領域の場合には申請に後遺障害診断日間際に撮影をしたレントゲン、MRIフィルムが必要になります。これは、受傷時に撮影をしたフォルムと比較することによって症状の状態を確認するためです。


しかし、この後遺障害診断日間際に撮影をするフィルム代は、後遺障害の申請のために撮影したものであり後遺障害が認定されなかった場合は自費になります。(後遺障害が認定されれば保険会社の負担となります。)


そこで、撮影時期を少しずらして早めることで「現状確認のために撮影した」ということにすれば、任意保険会社の負担にすることができます。


もっとも、実務ではこのフィルム代を何も指摘せずに任意保険会社が負担することが多いです。


01.後遺障害診断書の取り扱い方


02.症状固定間際に撮影するレントゲン、MRIの撮影時期


03.示談書に必ず入れたい一文


04.保険会社が「後遺障害の申請は行いません」といいました。
 

05.保険会社が症状固定ですので、後遺障害の申請をしてくださいと言っています。


 


ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

只今、交通事故に関するメール相談は有料です。詳しくは→交通事故のメール相談とは?

無料メールお問合せ→

メール件名はそのままで