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03.示談書に必ず入れたい一文
交通事故の示談書には「相互に債権債務のないことを確認する」といった文章が入っています。これは、示談後の賠償金の請求は一切できないことを意味します。つまり、示談後に後遺障害が発生しても賠償金は請求できないということになります。
ですから、示談書には「ただし、後遺障害が認定された場合には別途協議をする」との一文を加えるようにしたいです。このようにすると、示談後であっても、後遺障害の等級が獲得できた場合には任意保険会社との示談交渉を再開できます。
04.保険会社が「後遺障害の申請は行いません」といいました。
05.保険会社が症状固定ですので、後遺障害の申請をしてくださいと言っています。
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