後遺障害>後遺障害の等級>01.むち打ちの場合の後遺障害認定
01.むち打ちの場合の後遺障害認定
むち打ち症は、交通事故処理のなかでもよく揉める事が多い症状です。なぜかというと、むち打ちの中には、医者からみて症状が判断できない、いわゆる、「自覚症状のみ」の場合があるからです。悪い被害者の中には、このむち打ちをエサに慰謝料をふんだくろうと考える輩もいます。(その昔、半年間の通院で14等級、一年の通院で12等級が認められていましたが、そういった事は現在ではありえません。)
もちろん、むち打ち症は立派な交通事故による損害なので、むち打ち症に対してはきちんと損害賠償がなされます。そして、後遺障害と判断されれば、慰謝料も支払われます。しかし、むち打ち症の場合、後遺障害には3つのレベルがあります。それを以下でご説明します。
「他覚的所見によって医学的に証明される」むち打ち症、
つまり、医者がレントゲン、脳波検査などによって裏付けができる場合です。
この場合、後遺障害等級は12級13号に該当します。
「医学的に証明しうる精神神経学症状は明らかではないが、頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定される場合」、
つまり、むち打ちの症状が、レントゲン、脳波検査などによって確実に証明できない時、精神的なものであることが医学的に推定される場合です。
この場合、後遺障害認定は14級9号に該当します。
「自覚書状に対して医学的に推定することが困難な場合。事故と因果関係がない場合」、
つまり、本人以外は誰もむち打ちを確認できず、さらに医学的にもむち打ちの可能性が推定できないときの場合です。
この場合、後遺障害認定は非該当となります。
そして、むち打ち症は医学用語で「頚椎捻挫」や「頸部損傷」などといいます。他にも、推間板損傷など世間一般では広い意味で一括してむち打ちと呼んでいるみたいです。「腰痛」みたいなもので、正確性が求められる交通事故処理で、むち打ちと一括して呼ぶのには違和感があります。
それはさておき、文頭で「よく揉める」と書きましたが、損害賠償で問題になるのは、「自覚症状に対して医学的に推定することが困難な場合。事故と因果関係がない場合」です。他の原因ならば、医師の診断により後遺障害認定が可能ですが、やはり自覚症状だけで後遺障害
が認定されるのは難しいです。
むち打ち症が後遺障害認定とされた場合に注意したいのが、労働能力喪失期間と喪失率が限定されるところにあります。12級で5年から10年の喪失期間で14%の喪失率、14級で5年以下の喪失期間で5%の喪失率を認める例が多いです。
それと、休業損害です。例えば1年間通院した場合に、半年間は全休、残りの半年間は半休としたりします。
また、入通院慰謝料も特別に計算され15ヶ月で打ち切られます。
頸部捻挫の症状固定日以後の入通院について、首から腰に症状が移る事が考えられないこと、性格がヒステリーである可能性が高いこと、存在すると主張する症状の改善の兆しが見られないのにもかかわらず、通院が3年以上にも及ぶことなどの不自然不合理性により、誇張の疑いが強いとして事故との因果関係を認めなかったもの。(大阪地裁昭和57年判決)
被害者の症状は、被害者の特殊体質を土台に賠償問題解決の欲求が引き金となって発症した神経症であり、それは後遺障害に該当する範疇であるが、心因的なものにより、事故との因果関係のある範囲は事故後6ヶ月間の慰謝料と甲池沼14等級に基づく逸失利益と慰謝料に限定すべきであるとしたもの。(名古屋地裁昭和 57年判決)
02.PTSD・交通事故の恐怖がストレスになり日常生活に支障が出た。
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