後遺障害>後遺障害の等級>02.PTSD・交通事故の恐怖がストレスになり日常生活に支障が出た。


02.PTSD・交通事故の恐怖がストレスになり日常生活に支障が出た。


交通事故のショックが原因で社会生活や日常生活に支障をきたす場合があります。PTSD、心的外傷後ストレス障害とよばれるもので、わかりやすく言えば、トラウマです。

この交通事故が原因で、不幸にもPTSDになってしまった場合には、それに対しての損害賠償がなされなければなりません。しかし、PTSDの示談で問題になるのが、下記による問題です。


1.PTSDであるかどうか
2.後遺障害に該当するか
3.喪失期間をどうするか


1について、PTSDを引き起こす体験とは、アメリカ精神医学会が定めた定義「実際にまたは危うく死ぬまたは重症を負うような出来事、または自分または他人の身体の保全に迫る危険を体験し、目撃し、または直面したことで、強い恐怖、無力感または戦慄を伴うもの」と、世界保健機構WHOが定めた定義「ほとんど誰にでも苦悩を引き起こすような、例外的に著しく驚異的な、あるいは破局的な性格をもった、ストレスの多い出来事あるいは状況」とされています。

この様な事を交通事故で体験をした結果、自動車が怖くて外出ができなくなったり、思考行動が停止するフラッシュバックのような純粋な精神症状が起きます。この、原因と症状があって、PTSDとされるのですが、まず最初にこれが認められるかが問題になります。

2については、自賠責保険ではPTSDを後遺障害認定するに場合、14級の「外傷性神経症」を認定しています。しかし、これでは等級が低すぎるという現実があります。そのため、訴訟が多くなっていますが、いまだPTSDの基準は確立していません。そして、多くの裁判所がPTSDを否定しています。しかし、中には後遺障害等級 7級を認めた例もあります。

3については、PTSDの性質上、非常に困難な認定になります。
PTSDを後遺障害と認定し、その喪失率を段階的に認めた裁判例をひとつご紹介します。

症状固定後、5年間は8級を9級の間として40%の喪失率を認めて、
その後の5年間は11級、さらにその後5年間は14級を認めたもの。

このように、PTSDの喪失率は段階的に変化をもたせます。やはり、症状がどの程度か、いつまでか、事故との因果関係などから、喪失率の算定はケースバイケースにならざるを得ません。

この他にも、CRPSという「複雑な原因によって生成する限局した疼痛症候群」というのがあります。中でも神経損傷を伴う激しい疼痛を伴うのをカウザルギーといい、神経損傷を伴わないものをRSDといいます。

PTSDにせよ、カウザウギーにせよ、RSDにせよ、示談レベルでの解決は難しく、訴訟等に頼ることが多いです。早急に客観的基準の確立が求められます。


01.むち打ちの場合の後遺障害認定


02.PTSD・交通事故の恐怖がストレスになり日常生活に支障が出た。


03.交通事故で女性に傷跡が残った時の慰謝料は?


04.交通事故で男性に傷跡が残った時の慰謝料は?



ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

只今、交通事故に関するメール相談は有料です。詳しくは→交通事故のメール相談とは?

無料メールお問合せ→メール件名はそのままで