後遺障害>後遺障害の等級>03.交通事故で女性に傷跡が残った時の慰謝料は?
03.交通事故で女性に傷跡が残った時の慰謝料は?
交通事故で負った傷跡が後遺障害に該当すると慰謝料が支払われます。
傷跡に対して後遺障害認定の申請を行う時期は、創面癒着後6ヶ月となっているので、
抜糸したときから6ヵ月後に残った傷跡で後遺障害認定を申請することになります。
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外貌に著しい障害を残すもの
頭部では、手のひらサイズの傷跡、頭蓋骨に手のひらサイズの欠損が残った場合。
手のひらサイズとは、指の部分を除いた手のひら部分の事。
顔面部では、鶏卵大以上の瘢痕・ 5cm 以上の線状痕、 10 円硬貨大以上の窪みが残った場合。
女性の場合は顔面に5センチ以上の傷跡が残ると7級12号に該当します。
そして、3センチから4,9センチまでは12級15号に該当します。
外貌に醜状を残すもの
頭部では、鶏卵大以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損。
顔面部では 10 円銅貨以上の瘢痕又は 3cm 以上の線状痕。
頚部では、鶏卵大面積以上の瘢痕で人目につく程度以上のもの。
戦略テクニック
17、傷跡の後遺障害申請は6ヶ月経ったらすぐにやる!
交通事故戦略サポートInfoでは、後遺障害認定のお手伝いをしています。
申請書の作成から、それが認められなかった場合の異議申立書まで幅広くお手伝いします。
02.PTSD・交通事故の恐怖がストレスになり日常生活に支障が出た。
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