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示談交渉


日本の法律では弁護士以外は弁護法72条により示談交渉をすることができません。
行政書士も依頼人から報酬を受けての示談交渉を業とすることはできません。


しかし、交通事故戦略サポートInfoのサービスをご利用された方が、交通事故の示談交渉をする場合には、行政書士が示談交渉の場に同席することができます。弁護士に並ぶ法律系国家資格者の行政書士が依頼人へ助言をするので、相手が弁護士であろうが、保険会社の担当者であろうが恐れることはありません。
 

行政書士の示談同行の費用は、実費(必要経費)のみです。
見積もりは無料ですので、以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
 

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また、交通事故戦略サポートInfoへご依頼中の方は、メールで示談同行をご依頼ください。


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