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06.加害者を起訴に持ち込む方法
交通事故で過失の大きい加害者が被害者に対して不誠実な態度をとることは良くあります。
実際そういった加害者には罪の意識が無いといいます。
反省していないので、例えばスピード違反やその他の違反が原因で交通事故をおこしていたときは、反省をしていなければまた同じように交通事故を起こすでしょう。刑事事件が不起訴ならば、なお一層のこと加害者は大手を振って同じ違法運転を繰り返すでしょう。
もちろん、このような加害者に対して被害者は非常に腹が立つでしょう。
加害者に何らかの制裁を加えたいと思うのが人間というものです。
そこで、ここでは加害者が不起訴になった場合にそれを起訴に持ち込み、
加害者に対して反省(制裁)をしてもらうべく起こす、被害者の行動を紹介します。
まずは、交通事故の加害者が不起訴になったかどうかを知る必要があるので「被害者等通知制度」を利用します。この制度は、被害者に事件の処理結果、公判期日、刑事裁判の結果等を通知するもので、被害者が加害者の起訴状況を知りたいときは、地検に電話で問合せをすれば教えてくれます。そこで不起訴が判明したら次の行動に移ります。
1.検察審査会への審査の申立て
11人の検察審査員で構成される検察審査会は、申立てを受けて審査をし議決をします。
そのとき「起訴相当」か「不起訴不当」の議決がでれば、担当検察官は事件を再度検討し起訴するのか、しないのかを判断します。
2.担当検察官に直接加害者の厳罰を訴える
手順として、最初に検察には相談室というのがあるのでそこで一連の流れについて話をします。
相談室の人から担当検事に連絡を取ってもらい、独自の調査結果や資料、写真その他の事実を証明するものを担当検察官に提出します。それにより再捜査の要求をして「起訴」という結果を出してもらうように要請します。
これらの方法によって起訴へと変わる確率は低いです。しかし、この行動が加害者へ何らかの影響を与えると考えれば良しとします。現実に、加害者にとってこのような被害者の行動は、起訴されるかもしれないという加害者の心理状態から夜も眠れないときがあると言っていました。(加害者談) そうだとすれば、当初の目的である、「加害者へ反省を促す」という効果がでたのではないでしょうか。
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