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08.相手の行政処分を調べて示談を有利に運ぶ方法


交通事故を起こすと、ほとんどのケースで行政処分が行われます。


駐車違反をすると2点減点されたり、スピード違反では超過速度に従って減点されます。
これらが一定数累積すると免許停止、免許取消になります。
このような免許に関する処分を行政処分といいます。


交通事故の相手方がどのような行政処分がなされたかがわければ、事故状況が把握でき、示談を有利に運ぶことができます。例えば、行政処分の内容が法14条4項違反ならセンターラインオーバーになり、その場合は被害者の過失はゼロになります。
また、過去にスピード違反で何度も処分を受けている事がわかると、「スピードを出している」と、
強く出る事が可能です。


調書等は刑事処分が終わるまで非公開になっていますが、この行政処分は非公開ではありません。交通事故から3〜4週間もすれば、取り寄せが可能です。


また、平成12年からは死亡事故の遺族、重度後遺障害を負った被害者からの加害者の行政処分についての問合せに警察が応じるようになりました。しかし、この方法では、過去の取消や免停、前歴、累積点数について教えてもらえますが、累積点数がなぜなされたかについて、具体的な説明はなされません。


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