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10.代理人を立てるメリット


交通事故の示談交渉で、当事者同士が話合い、示談を成立させることはあまりありません。
交通事故処理の実務では、加害者側の保険会社の社員が出てくることが多数です。

こういった時、被害者側の保険会社の社員が動いてくれると良いのですが、
被害者側の過失がゼロなどの場合には、保険会社は動いてくれません。
あらかじめ示談をしてくれる契約をしていなくてはなりません。

では、仮に保険会社が動いてくれなかった場合には、
交通事故処理において代理人を立てるべきでしょうか。


答えはイエスです。


通常、代理人による示談交渉では、当事者の示談交渉と比べて感情的になりにくいです。
したがって、話がスムーズになります。例えば、当事者同士の示談交渉では、
道義的責任の問題などの話になるとお互いが冷静さを欠き話がまとまらないときがあります。
しかし、代理人だと、例え当事者の誹謗中傷など受けても、冷静な判断ができるので、
スムーズな示談交渉が可能になります。


さらに、代理人の権限を制限することによるメリットもあります。

例えば、「最終的な示談金額については、本人の了解を得る」という条件付で代理人を選任したとします。すると、相手が頑固で示談がうまくいかないことによって、代理人が不当に示談金額を下げたり、不当な譲歩をしてしまうことが防げます。

また、交通事故の相手方が代理人を立ててきた場合、それは大抵が交通事故に詳しい者です。
もちろん、保険会社の場合は、まさしく交通事故のプロです。
そういった意味でも、交通事故に詳しい専門家にサポートしてもらうメリットはかなりあると思います。



交通事故戦略サポートINFOでは、弁護士法72条により示談交渉の代理のご依頼はお引き受けできません。しかし、サポートはいたします。対面での示談交渉を否定し、依頼人といっしょに行う通知書戦略では数多くの実績を作り上げています。


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