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15.正当な補償をしたのに関わらず請求が止まない場合


交通通事故の加害者が正当な補償をしたのにも関わらず、
しつこく金銭の要求やクレームをしてくる被害者がいます。
交通事故に遭った事をいいことに、加害者を食い物にしようと考えたり、
交通事故の知識がないために「もっと貰えるはずだ」と勘違いをするからです。


こういったときに交通事故戦略サポートINFOでは、
以下の3つの中からケースバイケースでクライアントと相談の上、対策を決めています。


1、示談を条件に相場をオーバーしてでもお金を払ってしまう。

示談を条件に、正当な賠償金にお金を上乗せします。
もちろん、要求に負けて単にお金を支払うだけでは得策といえません。
相手はお金がほしいから要求をするわけで、そこを最大限に利用して、
「そちらの要求をのむ代わりに示談せよ」と交換条件を提示するわけです。
その際、必ず注意するのは、支払と示談書のサインを同時にする事です。
なぜなら、このような請求をしてくる被害者は、一度甘い顔をすると味をしめて
なんだかんだ理由をつけて再度請求をしてくるからです。
仮に正当な理由無く示談後に請求してきた場合には、違法になります。
早い解決を望みかつお金を支払っても良い場合にこの作戦は使用しています。


2、内容証明郵便で債務のないことを主張する。

内容証明郵便とは、その文を相手に送ったことを国が補償してくれるというものです。
主張内容に法的拘束力はありませんが、
単なる郵便とは違い相手に心理的圧力を与える事ができます。
受け取った事がある方は心理的圧迫感を感じたはずです。
さらに、我々の作成する内容証明には職印が押されるので戦う姿勢を見せる事が出来ます。
裁判では証拠として使用します。
そして、その内容が重要なことは言うまでもありません。
なぜ、請求できないのかを根拠を示して通知しなければならないからです。


3、債務不存在確認訴訟をおこす。

債務不存在の確認訴訟とは、裁判上で支払済の1000万円以外に債務のないことを訴えて
一円たりとも支払わないことを主張することです。
これに勝訴すれば、相手は法律的に請求できなくなります。


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