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04.話が済むまで帰らせない
「これ以上話し合っても無駄ですから、今日は帰らせていただきます」
「いや、だめだ。こちらが納得するまで帰らせない」
こういったやり取りがなされた場合、いかにして帰るかがポイントです。
まずは初めに、帰る準備をして立ち上がり具体的な行動に出ます。
おそらくそのとき、相手側は何らかの妨害してくるでしょう。
しかし、ひるんではいけません。相手に怪我をさせない程度に妨害排除の努力をします。
度を越さなければ、立派な正当防衛です。それでもだめなら、家族や会社に連絡を取りたいです。
それと同時に「監禁されたのならしかたありません」と監禁されたことを伝えます。
次に開放されるまでの行動ですが、ここは大人しく言うとおりにしてしまいます。
書類を書くなり何なりとされるがままです。
そして、最後に開放されたと同時に警察に連絡をし、監禁された旨を伝えます。
相手は監禁(刑法220条)強要(刑法223条)の罪により処罰されることでしょう。
また、強迫による意思表示は取り消しが可能ですので、監禁中に行った意思表示は
民法96条により取り消しを主張します。
ポイントは帰る行動を具体的にとり、解放後すぐに警察に連絡を取ることです。
具体的に出る理由は、民法上の強迫に当たり取消しを主張するには、よほど強い強迫でなければなりません。脅迫程度では、取消しが出来ません。こちらが強い態度に出る事によって、相手の態度を脅迫ではなく強迫にします。(怪我をしないようにご注意ください)
また、取り消しの意思表示は、その後の紛争を防止するために内容証明を利用する方が良いでしょう。解放後にすぐ連絡を取るのは出来る限り状況証拠を揃えるためです。
交通事故戦略サポートINFOでは、これら交通事故に関する各種通知書、内容証明の作成もしています。書面には行政書士の職印を押しますので、相手方に対して無言の圧力がかかります。しかし、被害者にも損害を最小限にとどめる義務もあります。無理な要求をする被害者に対しては、時として毅然とした態度も必要です。
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