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交通事故紛争処理センター
相手が損害保険協会・外国保険協会加盟の損害保険会社、 JA 共済連、全労済の場合には、
交通事故の1つの解決の方法として、交通事故紛争処理センターを利用するという手があります。
交通事故紛争処理センターは全国に10箇所あり、相談担当弁護士が常時配置され「和解のあっ旋」をします。加害者、被害者が相談担当弁護士のあっせん案を拒否すると審査会による「審査」が行われます。
審査とは、あっせん案を拒否した場合に行われる手続きです。
審査は大学教授、元裁判官、弁護士などの学識経験者らの合議体により行われ、
当事者の意見と相談担当弁護士の意見を聞いたうえで判断を下すものです。
審査によって出た判断を「裁定」といいます。
メリット
裁定は保険会社に対して強制力を持っているが、被害者は強制されない。
和解成立まで6ヶ月ぐらいと、裁判よりも結論が早く出る。
全て無料である。
デメリット
加害者が任意保険に加入していなければ利用できない。
込み合っているために、申し込んでから初回相談まで4〜6ヶ月かかる場合がある。
担当弁護士は中立で、,依頼人の味方ではない。
保険会社から要請があれば訴訟に移行してしまう。
何度も本人が出席し、説明しなければならない。(代理人弁護士でも良い)
一定条件をクリアしなければ受け付けてもらえない。
遅延損害金が算定されない。
交通事故紛争処理センターに挑むときは、それなりの資料をそろえて挑むべきです。
身なり一つで乗り込んでは、満足な結果が得られない場合があります。
交通事故紛争処理センターは、被害者の最高利益を計算するセンターではないので、
交通事故による損害は、自らが立証、請求をしなければ、せっかくの「扮セン」でも、
真の利益を得られません。
交通事故戦略infoでは、交通事故紛争処理センターでの紛争処理にかかる期間を短くし、各種資料の作成など、交通事故紛争処理センターへの示談の斡旋をサポートします。
*タクシー共済、トラック共済、関東自動車共済等々の無認可共済に対しては、交通事故紛争処理センターも日弁連も強制力を持ちません。
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