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日弁連交通事故相談センター
全労済、教職員共済生協、JA共済、自治協会、町村生協、都市生協の各共済が相手の場合には、交通事故の解決手段の一つとして、「日弁連交通事故センター」を利用する方法があります。日弁連交通事故センターでは、140箇所で相談を受け、34箇所で示談の斡旋をしています。
弁護士が無料で交通事故相談、審査、斡旋をします。
賠償金の基準が地裁基準です。
加害者が SAP 、自家用自動車総合保険に加入していれば物損も取扱います。
保険会社に拘束力がありません。
やや、紛争処理センターより被害者に厳しい?被害者の味方ではない。
相談の際に必ずしも、交通事故に詳しい弁護士に当るわけではありません。
ちなみに、交通事故紛争処理センターも、JA共済と全労災にたいして拘束力を持っています。
日弁連交通事故相談センターは、交通事故紛争処理センターの基準と同じベースで損害賠償額を出してきます。そしてここでも、交通事故紛争処理センターと同じように、被害者自らが損害を立証、請求することをお勧めします。ここの弁護士は被害者の味方ではありません。日弁連交通事故相談センターで満足を得るには、自らが交通事故の損害を立証、請求します。
*タクシー共済、トラック共済、関東自動車共済等々の無認可共済に対しては、交通事故紛争処理センターも日弁連も強制力を持ちません。
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