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調停。訴訟


交通事故の示談がうまくいかなければ、裁判所の力を借りる方法があります。
公平さと強制力において、裁判所の右に出るものはありません。
その裁判所で行われる交通事故の解決方法は、調停と訴訟の2種類あります。


調停


裁判所の調停委員が当事者の間に入って示談を斡旋するものです。
示談の成立には、当事者の歩み寄りが必要と考えることが多く、被害者に損害賠償額の減額を勧める一方、加害者には損害賠償額の増額を勧めたりします。

この調停委員の斡旋は任意に拒否できます。しかも、調停に応じるかどうかも、相手方の自由なので、強制力の面では訴訟に劣ります。しかし、調停が成立した場合には、訴訟の判決と同じ強制力があります。
したがって、調停を申し立てる場合には、相手方がどのようなタイプかをよく見極めなければなりません。

調停の申し込みは、相手方の住所を管轄する簡易裁判所に行います。費用は訴訟よりも低く、解決までの期間も短いです。手続きは、裁判所が親切に教えてくれます。


訴訟


裁判所で決着をつけて、相手方に強制力を持たせるものです。
示談や調停がうまくいかなかったときに行います。

しかし、いくら強制力があるからと言っても、保険会社は必ず支払いますが、資力のない者は支払えません。この点、仮差押や仮処分が必要になったり、最悪の場合は訴訟をあきらめなければなりません。

そして欠点は、費用とその期間です。費用は裁判費用と弁護士を立てた場合には、その弁護士費用が必要になります。交通事故の当事者は特に、弁護士費用と、解決まで長期化することを嫌がります。

訴訟の提起は、相手方の住所地を管轄する裁判所です。請求額が140万円以下は簡易裁判所、それ以上は地方裁判所になります。手続きは、裁判所が親切に教えてくれます。




このように、裁判所でも交通事故の紛争を解決することができます。行政書士には訴訟の代理はできませんが、交通事故戦略サポートINFOの行政書士が作成した交通事故調査書や内容証明を甲号証として提出し、訴訟で勝利できたといったご報告がなされています。


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