死亡事故>逸失利益>02.給与所得者の昇給、ベースアップの取扱いはどうなっているの?
02.給与所得者の昇給、ベースアップの取扱いはどうなっているの?
交通事故で死亡した給与所得者、サラリーマンの逸失利益を計算する時には、
現実の収入を基礎として計算します。
しかし、普通の会社ならば年数が経つにつれて昇給があります。
その昇給分も逸失利益として算定しなければならないのでしょうか。
この点、裁判所では「その昇給が確かならば認める」としています。
22歳会社員の死亡事故につき、死亡前日の給与額を基準とし、4年間は被害者と同程度の立場の同僚と同じ昇給率を認め、その後の18年間は平均昇給率で認め、その後の定年までは年5%の昇給を認めた例。(最高裁判昭和43年))
裁判例において昇給を考慮して賠償金を算定を行うことは多く、社内規定などにより規準が確立されていなくても、平均的な昇給率によって認められることがあります。
ベースアップについては、その立証が困難で認められることが少ないです。
やはり、「将来に何%の物価上昇率がある」などと被害者が立証するのは、困難といえます。(経済学者でも難しいので)しかし、裁判終結までならば立証はできるので、その分が認められたことはあります。(東京地裁昭和45年)
いずれにせよ、ベースアップ分は認められないと考えるべきでしょう。
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