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生活費控除率について
死亡交通事故の損害賠償として算定される逸失利益の計算式には、生活費控除率なるものがあります。これは、死亡した本人の生活費相当分を、収入から控除するという実務から生み出された数値です。
収入×(1−生活費控除率)×中間利息控除数
生活費を控除するという考え方には、争いはありませんがその数値については、一応の目安となっています。
| 一家の支柱で被扶養者一人の場合 | 40% |
| 一家の支柱で被扶養者二人の場合 | 30% |
| 男子(独身・幼児) | 50% |
| 女子(独身・主婦・幼児) | 30% |
相続人が兄弟姉妹の場合は別と協議する。
なぜ、女子のほうが男子よりも低い数字になっているのかというと、統計的に女子は男子よりも収入が低くいのでその格差を是正するためです。ですから、女子でも男子同等の収入を得ている場合には、生活控除率が上がることになります。
計算例:男子、独身、30歳、年収500万の死亡逸失利益
500万×(1−0.5)×11.274=2819万円
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