死亡事故は、損害賠償金が多額なため必ず慎重に慰謝料や示談をします。まずは、交通事故の相談が適正賠償の始まりです。

死亡事故>賠償請求者


賠償請求者について

 

不幸にも交通事故の被害者が死亡した場合には、その損害金は誰が請求するのでしょうか。
結論から言うと、死亡した本人の相続人が損害賠償請求権を取得します。
当然ですが、その後の示談などは、その相続人が行う事になります。

常に相続人 配偶者、夫や妻 相続分:下記の残り分全て
第一順位 直系卑属、子や孫 相続分:2分の1
第二順位 直系尊属、親 相続分:3分の1
第三順位 兄弟姉妹 相続分:4分の1

*配偶者は常に相続人とし、第一順位が存在しないときは第二順位と配偶者。第二順位が存在しないときは第三順位と配偶者が相続人にあります。


通常は、請求者の中から代表者を決め示談交渉を行います。 そうする事により、示談交渉の混乱を防ぎます。最終的な金額を決定する場合は、最終示談には全員の承諾が必要な旨の委任状を作成すれば、 その後の相続人間での争いが防げるでしょう。

01.配偶者と子がいる場合で、扶養を受けていたおばあちゃんの立場。
 

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