死亡事故は、損害賠償金が多額なため必ず慎重に慰謝料や示談をします。まずは、交通事故の相談が適正賠償の始まりです。

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死亡保険における労災保険その他

 

労災保険とは、労働者が業務中や通勤途中に死亡、障害を負った場合に、
労働者災害補償保険法に基づき、政府がその労働者や遺族に対して給付を行うものです。

業務中(業務災害)や、通勤途中(通勤災害)の交通事故にも労災保険の適用があります。
そして労災保険が適用されるときは、健康保険の適用がありません。

労災の適用のメリットはなんといっても健康保険にはある被保険者の一部負担がないということです。つまり、一般的に健康保険では、治療費を3割負担しますが、労災保険にはそれがないということ、すなわちゼロです。

また、労災保険では被害者、加害者、過失割合によって支給額が変わることはありません。
つまり過失相殺がなされないのです!

さらに、労災保険には、自賠責保険のような各種給付制度があります。

しかし、自賠責保険の元になったのがこの労災保険なので、労災保険と自賠責保険とではその内容が似通っています。労災をより手厚くしたのが自賠責なので、制度が充実している以上は自賠責の請求をするのが一般的が、労災が優先されるのが実務です。

申請は、労働基準監督署に行います。

 

以下は傷害事故の自賠責保険と合わせてご覧ください。



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