人身事故>人身事故の賠償責任者ついて>01.借用者で人身事故を起こしたときに貸主も責任負う?


01.借用者で人身事故を起こしたときに貸主も責任負う?


借用車で人身事故を起こした場合に、その責任を負うのは、
貸した本人
借りた本人
の二者です。

例えば、借りてきたゴルフクラブで練習中に、通りかかった人を怪我をさせた場合に、貸主もその責任を負うとなるとすると、とても異様な感じがします。

しかし、人身事故においては、貸した者も責任を負うことが、特別な法律(自賠責法)によって定められているのです。その責任は加害者と連帯して負うものです。

専門用語で運行供用者責任といいます。

 

一般的に、交通事故にあった自動車が借用車で運行供用者責任が認められるのは、
賃貸期間の長短、賃料の有無、自動車の使用目的、人間関係などを総合的に勘案して
決める事になります。決め手となるのは、貸し主に自動車の使用に関する支配権(運行支配)と自動車の使用によって享受する利益がある場合(運行利益)です。
 

レンタカー会社の場合には、日常の整備、管理は貸した後も存在するので運行支配はあります。そして、賃料をもらっているので運行利益もあります。したがって、人身事故の責任を負う事になります。しかし、レンタル期間を大きく過ぎている場合には、支配できていなかったこと、賃料をもらっていなかった事を理由に、人身事故の責任は負いません。
 

二時間の約束で借り受けたものが、再三の返還催促に応じず、 約一ヵ月後に交通事故を起こした場合に車の所有者の責任が否定された例
(責任根拠:自賠責3条)


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