人身事故>人身事故の賠償責任者ついて>01.借用者で人身事故を起こしたときに貸主も責任負う?


01.借用者で人身事故を起こしたときに貸主も責任負う?


盗難車で交通事故が起きた場合には、運行供用者としてその保有者も責任を負うかという問題があります。こういった場合、その盗難された状況で責任の有無が変わってきます。盗まれた原因が、保有者に落ち度があれば責任を負うし、落ち度がなければ責任を負いません。

具体的には下記の例があります

落ち度があると見られる場合
エンジンをつけたまま、コンビニを買いものをしていた場合。


落ち度がないと見られる場合
車庫に保管してあったのに、鍵を壊された場合。


(責任根拠:自賠責3条、民法709条)


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01.借用者で人身事故を起こしたときに貸主も責任負う?


03.会社の車で事故が起きた場合には?


04.車の名義人は、常に責任を負うのか?


05.従業員のマイカーによる事故は使用者は責任を負うのか?


06.元請業者は下請業者の人身事故の責任を負う?


07.修理業者が事故を起こした場合にはユーザーにも責任はある?


08.親が子に名義を貸した場合に責任の所在は?


09.子が事故を起こした場合の親の責任は?


10.従業員の事故に代表取締役個人が責任を負うことはあるのか


11.公務員の交通事故に対する国や地方公共団体の責任


12.組合員の交通事故と組合の責任


13.社員が休日に会社の車で交通事故を起こしたとき


14.牽引中の自動車での交通事故


15.結局、交通事故を起こしても免責される条件は?


16.無人踏切での交通事故 管理者の責任