人身事故>人身事故の賠償責任者ついて>06.元請業者は下請業者の人身事故の責任を負う?


06.元請業者は下請業者の人身事故の責任を負う?


交通事故の運転者が会社の従業員であった場合には、その使用者は責任を負わなければなりませんが、同じような立場の下請業者が事故を起こした場合にはどうなるのでしょうか。

従業員が事故を起こした場合に使用者が責任を負うのは、従業員が使用者の指揮監督下にあるからです。しかし請負の場合、法的には元請、下請は独立した存在であり、その責任も個別にあると考えられます。

だが、下請業者が元請の指揮監督下にあり、通常の従業員と変わらない存在である場合には、
元請にも責任が認めれます。

実際には、両者の一般的な関係や物的、資本関係や取引内容、自動車の使用状況などから総合的に決められます。
責任根拠:自賠責3条、民法使用者責任


ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

只今、交通事故に関するメール相談は有料です。詳しくは→交通事故のメール相談とは?

無料メールお問合せ→メール件名はそのままで


01.借用者で人身事故を起こしたときに貸主も責任負う?


02.盗難車で事故が起きた場合に、その保有者の責任は?


03.会社の車で事故が起きた場合には?


04.車の名義人は、常に責任を負うのか?


05.従業員のマイカーによる事故は使用者は責任を負うのか?


07.修理業者が事故を起こした場合にはユーザーにも責任はある?


08.親が子に名義を貸した場合に責任の所在は?


09.子が事故を起こした場合の親の責任は?


10.従業員の事故に代表取締役個人が責任を負うことはあるのか


11.公務員の交通事故に対する国や地方公共団体の責任


12.組合員の交通事故と組合の責任


13.社員が休日に会社の車で交通事故を起こしたとき


14.牽引中の自動車での交通事故


15.結局、交通事故を起こしても免責される条件は?


16.無人踏切での交通事故 管理者の責任