人身事故>人身事故の賠償責任者ついて>08.親が子に名義を貸した場合に責任の所在は?
08.親が子に名義を貸した場合に責任の所在は?
未成年者には親が名義を貸すのが一般的ですが、
この時おきた人身事故については、親に責任はあるのでしょうか。
幼児と違い免許を取得できる程の子にもなると、当然にその交通事故の責任はあります。
しかしその親に対しての責任は、状況によって異なってきます。
親の責任が肯定されるのには下記の場合です。
1、運行を事実上支配、管理することができたこと。
2、社会通念上車の運行が社会に害悪をもたらすことができないよう、
監視監督をすべき立場であったこと。
実務では同居などの人的関係、購入費用や維持費、保険料、保管状況などを考慮して決めています。
※厳密に言えば、上記は自賠責3条に基づく責任ですが、これとは別に、民法709条に基づき責任を追及することもできるのですが、
実務的にかなりの困難が予想されます。なぜなら、事故と親の懈怠の相当因果関係を立証しなければならないからです。
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