人身事故>裁判例


人身事故の裁判例


裁判をせずに、示談で交通事故を解決しようとするときには、よく裁判例が取り上げられます。交通事故の示談裁判例の使い方の例として、


Aさん「こういった交通事故では、裁判で○○という判決が出ていますよ。ですから、○○してくださいね。」

Bさん「そうですか。裁判をしても○○となるなら、仕方ないですね。○○しましょう。」


裁判例という強力な根拠を示しながら示談をすることにより、交通事故の解決への道が開かれます。 ここでは、交通事故の裁判例、とくに人身事故について関係のある裁判例をご紹介します。判例には、赤文字でわたしの解決を載せています。
*このページは当サイトを一通りご覧になって kらでないと、理解しがたい場合があります。それは、判例には専門用語が散見しているからです。
 

01.逸失利益の中間利息はなぜ年率は5%なのか? 〜ライプニッツ係数の根拠〜

02.交通事故の報告に黙秘権は行使できない 〜交通事故は絶対報告〜

03.交通事故の量刑が重過ぎる! 〜刑が猶予された判例〜〜

04.轢き逃げは罪が重い! 〜報告義務違反と救護義務違反〜

05.死亡した幼児の養育費は? 〜養育費は控除しない〜

06.轢き逃げに気づかなかった場合は? 〜救護、報告義務違反の要件〜

07.労災と加害者の支払った慰謝料の関係 〜労災の慰謝料の控除〜

08.交通事故の報告はすぐに行う 〜14キロ離れてからの交通事故報告〜

09.傷害と労働と収入減 〜損害は収入減がなければ認められない〜

10.交通事故発生時の負傷者とは? 〜死亡が明白なとき〜

11.免責を受ける運転供用者 〜自賠法3条但し書きの立証〜

12.近親者の付添看護費 〜無償の看護は損害になるか?〜

13.同乗の妻は自賠責請求ができる 〜同乗者(妻)の被害者請求〜

14.信号機の設置に瑕疵があったとされたもの

15.修理不能以外でも時価差額の請求が出来るとしたもの

16.同一交通事故での物損の損害賠償金相互間の過失相殺について

17.自動車損害責任保険への債権者代位権の行使について

18.運転者の夫の過失が同乗の妻にも適用される

19.道交法72条1項の前段と後段は観念的競合に当る

20.交通事故債務には商法23条の名義貸与人責任の適用は無い

21.幼児の養育費は逸失利益から控除しない

22.共同不法行為時には政府の補償事業は請求できない?

23.自動車検問は任意であり車の利用の制約しなければ適法

24.後遺障害が認定されても逸失利益が必ず認められるとは限らない


ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

只今、交通事故に関するメール相談は有料です。詳しくは→交通事故のメール相談とは?

無料メールお問合せ→メール件名はそのままで