人身事故>裁判例>15.修理不能以外でも時価差額の請求が出来るとしたもの
15.修理不能以外でも時価差額の請求が出来るとしたもの
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判例要旨
1.交通事故によって修理不能となった場合に限らず、車体に重大な損傷があったときでも、車体を売却し、事故前との差額を損害として認めるとした例。
昭和49年04月15日 最高裁判所第二小法廷
理由
上告代理人晋堋舁困両綛靈l海砲弔い董」
思うに、交通事故により自動車が損傷を被つた場合において、被害車輛の所有者が、これを売却し、事故当時におけるその価格と売却代金との差額を事故と相当因果関係のある損害として加害者に対し請求しうるのは、被害車輛が事故によつて、物理的又は経済的に修理不能と認められる状態になつたときのほか、被害車輛の所有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むものと解すべきであるが、被害車輛を買替えたことを社会通念上相当と認めうるがためには、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められることを要するものというべきである。売却代金と交通事故前との差額を損害として請求できるのは、修理不能時に限らず車体に重大な損傷があるときも可能と主張する。
また、いわゆる中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によつて定めるべきであり、右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によつて定めることは、加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のないかぎり、許されないものというべきである。車体の時価額を算定するのに定額法と定率法の使用は、当事者の合意が無い限り許されないといている
しかるに、原判決は、
(一) 本件事故によつて被害車輛が修理不能な状態になつたとはいえない事実を確定したに止まり、客観的に被害車輛のいかなる部分にどのような損傷が生じたかを何ら具体的に確定することなく、被上告人が被害車輛を買替えたことによつて被つた損害は、本件事故と相当因果関係があると解するのが相当である、とし、
(二) また、被害車輛の事故当時の取引価格については、前示の特段の事情につき何ら判断することなく、これを定率法によつて算定したに止まらず、自動車は登録されるとそれだけで約二〇パーセント価額が減額されるとの経験別の存在を認定し、しかも、被害車輛が新車として購入されたのち、本件事故当時まで三カ月半使用され走行距離も三九七二キロメートルに達している事実、すなわち、被害車輛は事故当時すでに中古車と認めるべき状態にあつたことを認めながら、何ら首肯するに足りる理由を付することなく、右経験則を適用しないで、被害車輛の事故当時の取引価格を、新車購入代金五九万二〇〇〇円から定率法による減価償却額六万二五五五円等を控除した残額五二万四四四五円相当である、と判断している。
しかしながら、右各判断は、不法行為に基づく損害賠償額算定に関する法の解釈を誤り、ひいては審理不尽、理由不備又は理由そごの違法をおかしたものというべく、この違法をいう論旨は理由があり、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして本件は、叙上の点についてさらに審理を尽す必要があるから、これを原審に差し戻すべきである。
よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 氈@ ヾ遏^譟]コ
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 吉 田 豊
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