人身事故>保険>労災保険について>06.自賠責と労災の後遺障害の賠償金は2重取りができる。


06.自賠責と労災の後遺障害の賠償金は2重取りができる。


労災保険では、後遺障害になると傷害補償給付というものが支給されます。
8級までは、一時金で支払われますが、これは自賠責と重複するので支給されることはありません。
自賠責を請求しなければ支給されますが、労災保険のほうが金額が低いので労災を請求することはないでしょう。

そして、7級以上になると年金が支給されます。

これは、一時金(一括)ではないので、最初の3年間は停止されますが、以後は支給されます。


金額は下記の通りになります

1級2級3級4級5級6級7級
313日分277日分245日分213日分184日分156日分131日分


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