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人身事故>保険>自賠責保険について>03.同乗者には自賠責はつかえないのか?


03.同乗者には自賠責はつかえないのか?


自賠責保険は人身事故の被害者を救済するための保険です。
しかし、交通事故を起こした本人には適用がありません。
では、同乗者は自賠責保険金の請求はできるのでしょうか。

結論をいえば、同乗者が交通事故で傷害を負った場合には、自賠責保険の請求が出来ます。
交通事故で自賠責保険が適用されるには「他人」であれば良く、運行供用者以外であれば良いのです。

以前、交通事故で本人の妻が怪我をしてしまった事がありました。
この時、妻が自賠責でいう「他人」に該当するかが争われたことがありました。
そのとき裁判所は、妻も自賠責でいう他人であると判断し、以来、同乗の妻にも自賠責保険が支払われるようになりました。

付け加えると、妻がOKなので友人、恋人が傷害を負った場合に、自賠責保険の請求ができるのはいうまでもありません。


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