人身事故>保険>自賠責保険について>04.自賠責保険金が減額される時はどんなとき?
04.自賠責保険金が減額される時はどんなとき?
自賠責は、被害者救済を目的としているので、被害者に特に重たい過失でもがない限り保険金が減額されることはありませんが、 以下のような場合には相当率が減額されます。
このほかに、加害者が免責の3条件をそろえた場合には、自賠責保険金が100%減額されます。
すなわち、下記3点を加害者が立証した場合です。
被害者に100%の過失がある事。
被害者が自殺や当り屋でないこと。
自動車に欠陥がないこと。
また、後遺障害と交通事故との因果関係がはっきりしない場合にも、自賠責保険金が50%が減額されます。
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