人身事故>保険>自賠責保険について>10.被害者が死亡してしまった場合には?遺族慰謝料
10.被害者が死亡してしまった場合には?遺族慰謝料
交通事故で不運にも被害者が死亡してしまった場合には、その保険金の受取人は
被害者の遺族になります。
本来なら本人が受け取るべき保険金は、遺族が法定相続に従って受け取りますが、
その他に自賠責特有の考え方として、被害者の父母、配偶者、子に遺族慰謝料というものが支払われます。
通常はこれらを、各請求者の中から代表者を決めてから代表者が代表して請求します。
受取人の中に反対者や行方不明者がいる場合には、その人を除く請求であることを説明します。
通常は請求後一ヶ月くらいで支払われます。
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