人身事故>保険>自賠責保険について>12.病院から自賠責保険では健康保険は使えないと言われました。
12.病院から自賠責保険では健康保険は使えないと言われました。
交通事故で病院にいったときに「交通事故では健康保険は使えない」とか
「自賠責の限度額120万円までは健康保険は使えません」と、言われる場合があります。
結論から言うと、交通事故で健康保険が使えないというのは真っ赤なうそです。
なぜ、病院がそういった嘘をつくのかというと、健康保険を使わない自由診療の場合では、保険診療と2〜3倍ほど診療代に差が出るからです。
通常、診療報酬というのは、その医療行為によって点数が決められていて、その点数の合計に単価を掛けて計算されます。
健康保険の場合では、1点10円と単価が決まっているので、それ以上の請求はできません。
しかし、自由診療の場合は、単価を自由に決めることができるので、1点30円でもいいわけです。
病院にもよりますが、1点50円のところもあります。(ちょっとした詐欺です)
そこで、病院側は経営上の理由から、本来受けられるべき健康保険を「ダメ」といっているのです。
しかし、大阪地裁判決 S60-6-28でも、「保険が使えるのにそれを拒否することはできない」と言っています。
また、東京地裁判決H元-3-14では、
保険会社から病院に対しての過払い分の返還を認める判決も出ています。
さらに、厚生省が「自動車による保険事故も一般の保険事故となんら変わりが無く、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう、
住民、医療機関に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解されるように指導されたい……」と通達を出しています。(昭和46年通達106号)
それでも、たまにこんなことを言う病院がいます。
「自賠責の120万まで自由診療をやらせてくれ」
自賠責保険から支払われる120万円まで自由診療をして、それ以上は健康保険を使うということです。、
自賠責保険の範囲なら、と、被害者にとってはあまり変わらないと思いがちですが、自賠責保険の限度額を越える部分については
過失減額が適用されたりするので(自賠責の場合は、被害者に7割以上の過失がなければ減額されない)、
他の賠償金もできるだけ自賠責から請求したいものです。
ですから、健康保険を使い治療費を抑えて、あまった枠で治療費以外の休業損害などを請求するのがテクニックといえます。
どうして拒否をされるようなら、内容証明を出したりして戦うか、そんな病院には見切りをつけて転院をするかです。
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