人身事故>保険>自賠責保険について>18.加害者の悪意による交通事故の場合の保険金の支払は
18.加害者の悪意による交通事故の場合の保険金の支払は
交通事故が加害者の悪意によって起こされたときには、自賠責保険の適用はあるのでしょうか。
自賠責保険は、被害者の保護のために作られた制度です。したがって、被害者に落度の無い場合には、被害者に対してだけ保険金の支払がが行われます。
つまり、加害者の悪意でも保険金は支払われます。
本来なら、加害者が悪意の交通事故には、保険会社は責任を負いません。したがって、加害者からの保険金の請求には応じません。しかし、被害者から直接請求をされた場合には、
保管会社は支払に応じなければならない事になっています。
では、加害者は悪意に交通事故を起こしたのにもかかわらず、なんのペナルティーも無いのでしょうか。実は、被害者に保険金が支払われた後、保険会社は政府の補償事業に請求をします。その後、政府は、
悪意に交通事故を起こした加害者に対して求償をします。つまり、最終的には加害者が賠償金を負担する事になっているのです。
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