人身事故>保険>自賠責保険について>1 9.治癒とは? 治療期間の取扱い
19.治癒とは? 治療期間の取扱い
自賠責保険では、交通事故の怪我の治療期間は、起算日から最終日までの期間を言います。
起算日とは、初診日の事ですが、初診が事故日から7日以内であれば事故日から起算し、
初診日が8日以降のときには、初診日から7日前を起算日とします。
最終日とは、医師が「治癒」と判断した日です。
この時、医師が「治癒見込」と判断すると、治癒見込みと判断した日から7日を加えた日が最終日となります。しかし、ハリ、灸、マッサージなどは、7日を加算する事はありません。つまり、常に治療最終日が最終日となります。
この「治癒見込」はテクニックに応用できます。
18、治癒見込みを活用して慰謝料を多くもらう。
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