人身事故>後遺障害について>03.後遺障害の認定に不満があるのだが。どうにかならないか。?
03.後遺障害の認定に不満があるのだが。どうにかならないか。?
交通事故の後遺障害認定に不服がる場合にはどのような方法で異議を申し立てるのか?
不幸にも交通事故に遭い、治療6ヶ月が経過して医師が症状固定と判断した場合には、
自賠責保険に対して後遺障害であることを申請します。
後遺障害は14等級、140種類に分かれている後遺障害等級に該当するのか、しないのかで判断されます。 症状が後遺障害に該当しないと判断されると、「非該当」の通知がなされます。
この「非該当」通知に不服がある場合には、異議申立てを行う事が出来ます。 異議申立ての書式は自由ですが、非該当を後遺障害認定に変更させるだけの説得力あるものが求められます。 具体的には、被害者の思いや新たな医証などが必要でしょう。
異議申立ては、何度でも出来ます。納得に行くまで行うと良いでしょう。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
只今、交通事故に関するメール相談は有料です。詳しくは→交通事故のメール相談とは?
無料メールお問合せ→
件名はそのままで
03.後遺障害の認定に不満があるのだが。どうにかならないか。?
04.後遺障害で仕事、家事ができなくなった。やりにくくなった。(逸失利益)
10.後遺障害応じて生じた自動車や家屋改造費は請求できるのか?
12.後遺障害の逸失利益は、どんなときでも必ず算定するのか?
14.PTSD・交通事故の恐怖がストレスになり日常生活に支障が出た。
