人身事故>後遺障害について>04.後遺障害で仕事、家事ができなくなった。やりにくくなった。(逸失利益)


04.後遺障害で仕事、家事ができなくなった。やりにくくなった。(逸失利益)


交通事故の後遺障害が原因で、仕事や家事が正常に行えなくなる場合があります。
これに対しては、後遺障害の慰謝料とは別に賠償金を算定します。
算定方法は、後遺障害等級に該当する労働能力喪失率をもとに年収から算定されるのが一般的です。


例えば、年収1000万の被害者が、5級の後遺障害に認定されたとします。
すると79%の労働能力を喪失したとされますので、
1000万×79%=790万
で790万円が損害金として算定されます。これを逸失利益といいます。

もちろん、この790万円は、労働可能年数分認めれます。
労働可能年数が10年なら、
790万×7,722(ライプニッツ係数)=6100万3800円
で6100万3800円が賠償金として算定されます。

しかし実務では、その症状により年数の増減が行われたり、年数を区切って喪失率を低減させたりする方法が取られるのが一般的です。


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01.後遺障害は誰がどうやって決めるのか?請求の仕方は?


02.後遺障害に対する慰謝料金額は?


03.後遺障害の認定に不満があるのだが。どうにかならないか。?


05.後遺障害で減収があった場合は?逸失利益


06.示談後に後遺障害が出てきたが、再交渉はできるのか?


07.後遺障害の将来の治療費、介護費などは認められるのか?


08.後遺障害等級に該当しなくても慰謝料は請求できるのか?


09.後遺障害が外国人の場合は何か違うのか?


10.後遺障害応じて生じた自動車や家屋改造費は請求できるのか?


11.後遺障害が請求できなくなるのはいつか?請求の時効


12.後遺障害の逸失利益は、どんなときでも必ず算定するのか?


13.むち打ちの場合の後遺障害認定


14.PTSD・交通事故の恐怖がストレスになり日常生活に支障が出た。


15.交通事故で女性に傷跡が残った時の慰謝料は?


16.交通事故で男性に傷跡が残った時の慰謝料は?


17.労働喪失率