人身事故>後遺障害について>04.後遺障害で仕事、家事ができなくなった。やりにくくなった。(逸失利益)
04.後遺障害で仕事、家事ができなくなった。やりにくくなった。(逸失利益)
交通事故の後遺障害が原因で、仕事や家事が正常に行えなくなる場合があります。
これに対しては、後遺障害の慰謝料とは別に賠償金を算定します。
算定方法は、後遺障害等級に該当する労働能力喪失率をもとに年収から算定されるのが一般的です。
例えば、年収1000万の被害者が、5級の後遺障害に認定されたとします。
すると79%の労働能力を喪失したとされますので、
1000万×79%=790万
で790万円が損害金として算定されます。これを逸失利益といいます。
もちろん、この790万円は、労働可能年数分認めれます。
労働可能年数が10年なら、
790万×7,722(ライプニッツ係数)=6100万3800円
で6100万3800円が賠償金として算定されます。
しかし実務では、その症状により年数の増減が行われたり、年数を区切って喪失率を低減させたりする方法が取られるのが一般的です。
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