人身事故>後遺障害について>05.後遺障害で減収があった場合は?逸失利益


05.後遺障害で減収があった場合は?逸失利益


交通事故の後遺障害によって減収があった場合は、その年齢、収入、等級に応じて賠償金が一括請求されます。

算定方法は下記の通りです。
年収×労働喪失率×ライプニッツ係数

本来は、現実に減収があった金額を算定すべきですが、将来的にどういった減収状態になるのかは
実質認定不可能なので、実務ではこのように推測的な計算方法によります。

収入について細かい詳細は下記にて説明します。
労働喪失率について
ライプニッツ係数について


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