人身事故>後遺障害について>08.後遺障害等級に該当しなくても慰謝料は請求できるのか?


08.後遺障害等級に該当しなくても慰謝料は請求できるのか?


通常、交通事故で後遺障害と認定されるには、「後遺障害等級表に該当する」という調査事務所の認定が必要です。(例外として、裁判所による認定もあります)

通常は、調査事務所の認定に従い後遺障害に対する慰謝料、逸失利益が支払われるのですが、 個々の事案によっては、後遺障害と思われるのに後遺障害と認定されない場合があります。

そうなると、後遺障害に対する慰謝料や逸失利益は、交通事故の賠償金として算定されません。

このような場合には、後遺障害認定に対する異議申し立てを行うことができます。

しかし、この異議申し立ては「再度調査をしてくれ」という事なので、調査事務所が一度決めた事を 覆えすのには、相当な根拠がなければなりません。
専門家の作成する異議申し立てには、それを根拠付けるだけの説得力のあるテクニックが満載されています。 (専門家の力量にも寄りますが)

他には、裁判所を使う手があります。

裁判所は、調査事務所の認定とは関係なく独自に後遺障害を認定します。
裁判所の決定には法的拘束力が伴うので、加害者、保険会社は従うしかありません。


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