人身事故>後遺障害について>10.後遺障害に応じて生じた自動車や家屋改造費は請求できるのか?


10.後遺障害に応じて生じた自動車や家屋改造費は請求できるのか?


交通事故による後遺障害が発生した場合に、自動車や家屋の改造が必要になる場合があります。
車椅子ならば、段差をなくしたり、リフトを付けたり、右足切断ならば、左足で運転できるように車を改造する必要があります。
このような費用は、相当程度の実費を請求することができます。

下記が裁判所が過去に認めた事例です

右足を半分以上切断した場合に、その住宅の日本間を洋間に、浴室や便所や台所の配置を改め、滑らないように改善する等の費用を認めたもの。


車椅子でも不便がないように、庭にコンクリートの道を作る費用を認めたもの。


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