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11.後遺障害が請求できなくなるのはいつか?請求の時効
交通事故による損害賠償の請求は、損害および加害者を知ったときから3年で時効になります。
3年が経過すると支払いを強制することができなくなります。
しかし、後遺障害の発生するのが、交通事故後の2年11ヶ月だったりすると、あと一ヶ月で時効になってしまうのではないかという不安が生じます。
この点、実務では、後遺障害に限り「症状固定のときより3年」といった取り扱いがなされています。
裁判でもこういった判決が出されており、この考えに従うのが一般的です。
症状固定、つまり後遺障害と認定されたときより3年というのが一般的ではありますが、
ある程度予想できる後遺障害については、交通事故の発生日より3年とする裁判例も出されており注意が必要です。
このような「交通事故後3年」が経過しようとする際どい時期にさしかかった場合には、債務承諾書か裁判上の手続きを取ることによって時効の成立を防ぐことができます。
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