人身事故>休業損害>04.家事従事者(主婦)は休業損害とは無縁なのか?


04.家事従事者(主婦)は休業損害とは無縁なのか?


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□収入の算定基準□

専業主婦には収入はありません。したがって休業損害を請求できないように思えますが、家事労働もその評価が十分に可能ですから、休業損害を請求することができます。

その基礎になる収入(基礎収入)は、主に賃金センサスの全年齢女子有職者の平均賃金を使用します。年齢別平均賃金を使用する場合もあります。

有職者の主婦の場合、平均賃金と実収入の差が問題になりますが、その場合は高いほうを使用します。

ちなみに、家事従事の53歳男子に賃金センサスの女子同年齢平均賃金を基礎収入として算定した例があります。


□休業期間□

実際に休業し減収があった日数ですが、これは例えば被害者がなんとなく休むことを防止する為、
医師の診断書などが必要にケースもあります


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