人身事故>休業損害>12.外国人の休業損害は特別扱いなのか?


12.外国人の休業損害は特別扱いなのか?


外国人が日本で事故にあった場合は、基本的には日本の法律が適用になります。したがって、日本人と同じ休業損害の算定方法になりますが、その外国人の在留資格によって多少異なりますので説明します。


■外国人永住者として在留資格のあるもの
日本人と同様に考えます。


■在留資格のない外国人
日本で働いていた場合は、その収入を基礎として算定します。
働いていない場合は、本国の収入を基礎とします。

もちろん、麻薬販売などで違法収入を得ていた場合は否定されます。
(多少なりとも認める場合もあります)


下記が裁判所が認めた事例です

就学生が違法に週20時間のアルバイトをしていた場合に、5ヶ月間の日本での収入を「基礎に損害を認めたもの。


韓国から密入国して就労していたものに休業損害を認めたもの。


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